当組合におけるコンプライアンス違反の発生について
令和3年9月10日、当組合中西部支所において、職員による建物共済掛金等立替え払い等のコンプライアンス違反の事実が確認されました。
共済掛金等の立替払いにつきましては、架空引受の防止等の観点から厳に禁止しているところです。
当該職員は建物共済更改期日までに加入者との連絡が取れなかったため、当該契約を継続する目的を以って自ら掛金等を立替、組合に入金したものです。
なお、この件による加入者及び組合への損害は発生しておりません。
組合では、今後も再発防止策を実践し、更なる法令遵守態勢の確立、内部管理態勢の充実を図ります。
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