家畜共済 疾病傷害共済の補償内容が変わります
家畜共済(疾病傷害共済)について、これまで、対象家畜ごとに定められた給付限度額の範囲内で、「初診料」については10割自己負担でお支払い頂き、それ以外の診療費を共済金として支払ってきましたが、2020年1月1日以降に共済掛金期間がはじまる方から、初診料を含めた診療費全体の1割を自己負担でお支払い頂き、9割を共済金として支払うようになります。
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家畜共済(疾病傷害共済)について、これまで、対象家畜ごとに定められた給付限度額の範囲内で、「初診料」については10割自己負担でお支払い頂き、それ以外の診療費を共済金として支払ってきましたが、2020年1月1日以降に共済掛金期間がはじまる方から、初診料を含めた診療費全体の1割を自己負担でお支払い頂き、9割を共済金として支払うようになります。
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