畑作物共済
対象作物は大豆(白大豆、クロダマル)です。 大豆を10アール以上栽培している農業者が加入できます。
対象となる災害
「風水害、干害、冷害、その他気象上の原因(地震及び噴火を含む)による災害、火災、病虫害及び鳥獣害」です。
補償期間
大豆 発芽期(移植する場合にあっては、移植期)から収穫するまで。
加入方式
全相殺方式
半相殺方式
地域インデックス方式
補償内容
引受方式 | 内容 | 補償割合 |
---|---|---|
全相殺方式 | 農家ごとに引受け、共済事故によって、農家ごとの収穫量が基準収穫量に補償割合を乗じて得た数量を下回ったときに共済金を支払う方式です。 | 9割、8割、7割 |
半相殺方式 | 農家ごとに引受け、共済事故によって、農家の耕地ごとの収穫量(ただし増収分は除く)が基準収穫量に補償割合を乗じて得た数量を下回ったときに共済金を支払う方式です。 | 8割、7割、6割 |
地域 インデックス 方式 |
農家及び統計単位地域ごとに引受け、共済事故が発生した場合、その年産の統計単収を基に算出した収穫量が、基準収穫量に補償割合を乗じて得た数量を下回ったときに共済金を支払う方式です。 | 9割、8割、7割 |
※補償割合は、加入者が加入申込の際に選択できます。
加入要件
類区分ごとの栽培面積の合計が10アール以上である者
※類区分=白大豆(フクユタカ、スズオトメ等)、黒大豆(クロダマル)
※すでに組合員である者は、上記条件を満たさなくても加入できる場合があります。
■全相殺方式
類区分ごとに、その者が栽培する農作物に係る収穫量のおおむね全量を原則として 過去5年間において農業保険法第133条第1項の規定による資料の提供につき協力が 得られる者に出荷しており、かつ、今後も当該収穫物のおおむね全量を当該資料の提供に つき協力が得られる者に出荷することが確実であると見込まれる者又は農作物にかかる 収穫量がその者の青色申告書(農業保険法施行規則第87条第3項の青色申告書をいう。) 及び確定申告関係書類により適正に確認できる者。
(注)青色申告書及びその関係書類を用いて全相殺方式を選択する申込者は、 次の書類の提出が必要となります。
ア:個人の場合
(ア)又は(イ)のいずれかの書類
(ア)農産物受払帳(農産物を収穫したときに、その年月日、農産物の種類、数量等を記載し、販売、自家消費等があったときに、その取引年月日、取引先、農産物の種類、数量、金額等を記載する帳簿をいう)
(イ)販売金額等の品目別内訳書(共済の様式)、所得税青色申告決算書(農業所得用)の損益計算書及び収入金額の内訳の写し並びに所得税の確定申告書(第一表)の写し
イ:法人の場合
販売金額等の品目別内訳書(共済の様式)、損益計算書、法人税確定申告書(別表一(一)及び別表四)の写し
共済金額(補償額)
全相殺方式、半相殺方式、地域インデックス方式
共済金額(組合員ごと)=基準収穫量×補償割合×単位当たり共済金額
※単位当たり共済金額
類区分ごとに農林水産大臣が定める単位当たり共済金額のうちから申込者が申し出たもの。
共済掛金
『 共済掛金の額 = 共済金額 × 共済掛金率 』により算出されます。
共済掛金率は、過去20年間の損害率をもとに毎年見直されます。
共済掛金のうち、55%は国が負担しますので、農家負担は45%となります。
共済金の支払額
■全相殺方式
共済金の支払額は、類区分ごと及び組合員等ごとに、次のとおり算出します。
『共済金=共済減収量×単位当たり共済金額』
※共済減収量=減収量-支払開始減収量
減収量=基準収穫量-当年産の収穫量
支払開始減収量=基準収穫量×支払開始損害割合
■半相殺方式
共済金の支払額は、類区分ごと及び組合員等ごとに、次のとおり算出します。
『共済金=共済減収量×単位当たり共済金額』
※共済減収量=減収量-支払開始減収量
減収量=耕地ごとの減収量の合計
耕地ごとの減収量=耕地別基準収穫量-耕地の収穫量
支払開始減収量=基準収穫量×支払開始損害割合
■地域インデックス方式
共済金の支払額は、類区分ごと、組合員等ごと及び統計単位地域ごとに、 次のとおり算出します。
『共済金=共済減収量×単位当たり共済金額』
※共済減収量=減収量-支払開始減収量
減収量=(基準単収-当年産の統計単収)×引受面積
支払開始減収量=基準単収×引受面積×支払開始損害割合
※支払開始損害割合
引受方式 | 補償割合 | 支払開始損害割合 |
---|---|---|
全相殺方式 地域インデックス方式 |
90% 80% 70% |
10% 20% 30% |
半相殺方式 | 80% 70% 60% |
20% 30% 40% |
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