家畜共済
対象となる家畜は、成牛、子牛等、馬、種豚、肉豚です。 死亡や廃用となった場合に補償する「死亡廃用共済」と 家畜の疾病・傷害についての診療費相当額を 補償する「疾病傷害共済」があります。
対象家畜および加入方式
家畜共済には、家畜の区分ごとに、補償期間(共済責任期間)内に飼養されるすべての家畜の加入が必要なものと(包括共済)と、一頭ごとに加入するもの(個別共済)があります。
【包括共済】 ※包括共済家畜区分ごとに全頭加入が原則です。
対象家畜 | 包括共済家畜区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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死亡廃用共済 | 疾病傷害共済 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛 | 満24月齢以上の乳牛の雌であって搾乳の用に供されるもの | 搾乳牛 | 乳用牛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
満24月齢未満の乳牛の雌 | 育成乳牛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛の胎児のうち乳牛であるもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
満24月齢以上の肉用牛の雌であって繁殖の用に供されるもの | 繁殖用雌牛 | 肉用牛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搾乳牛、繁殖用雌牛、育成乳牛及び種雄牛以外の牛 | 育成・肥育牛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛の胎児のうち乳牛でないもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬 | 満36月齢以上の馬の雌であって繁殖の用に供されるもの | 繁殖用雌馬 | 一般馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繁殖用雌馬及び種雄馬以外の馬 | 育成・肥育馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豚 | 種豚 | 種豚 | 種豚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肉豚 | 肉豚(死亡のみ) |
【個別共済】
種雄牛、種雄馬は1頭ごとの加入となります。
対象となる事故
【死亡廃用共済】
・加入家畜が死亡したとき(授精後240日以上の胎児の死産を含む)
・獣医師が、瀕死の状態と診断したとき。
・病気やケガで、獣医師に治る見込みがないと診断されたとき。
・行方不明及び盗難によって所在不明のとき。
・谷や川などに落ち、救えないとき。
■肉豚
・死亡事故のみが対象です。
・特定伝染病は法定伝染病・届出伝染病(肉豚は豚エンテロウィルス性脳脊髄炎、 ニパウイルス感染症)による死亡事故を補償の対象とします。
【疾病傷害共済】
・加入家畜が病気やケガで診療を受けたときの治療代。
【事故除外方式による補償内容】
共済事故の一部を補償対象としない方式(事故除外方式)を選択することもできます。
その場合、事故の一部を除外するため共済掛金が割引されます。 (詳細は農業共済組合へお問い合わせください)
補償期間
共済責任は、共済掛金の払込み(共済掛金の分割支払がされる場合にあっては、その第1回の支払)を受けた日の翌日から1年間です。包括共済家畜区分に属する家畜で、その日以後飼養するものについては、飼養するに至った時から始まります。
異動通知
異動が生じたときは、組合に通知が必要です。
【死亡廃用共済】
ア 農場の譲受け、畜舎の増築等により著しく導入した場合
イ 火事等事故の発生による頭数の著しい減少を補う為に導入した場合
ウ 畜舎の減少等により頭数が著しく減少した場合
【疾病傷害共済】
※共済金額の変更を希望する場合のみ
ア 導入・出生により新たに家畜を飼養することとなった場合
イ 畜舎の減少等により頭数が著しく減少した場合
評価額の算定方法
搾乳牛、繁殖用雌牛、繁殖用雌馬、種豚:期首及び導入時の月齢で算定
育成乳牛、育成・肥育牛、育成・肥育馬:期末時の月齢で算定
共済金額(補償額)
【死亡廃用共済】
共済価額(飼養家畜の評価額の合計)の20~80%(肉豚は40~80%)の範囲で選択して加入できます。
【疾病傷害共済】
期首の飼養家畜の評価額の合計×支払限度率 までの範囲で選択して加入できます。
共済掛金
『共済掛金の額 = 共済金額 × 共済掛金率』により算定されます。
「共済掛金率」は過去3年間の事故率を基に定められます。
国が負担する共済掛金は、牛馬は50%、豚は40%です。
なお、共済金額には、国庫負担対象限度額が定められています。
共済金の支払額
【死亡廃用事故】
『支払共済金 =(家畜の価額 - 廃用家畜の評価額又は、肉皮等の残存物価額・補償金)×(共済金額 / 共済価額)』
※国の示す一定の被害率より事故の多い農家に対しては、共済金の支払い限度が設定されます。
【疾病傷害事故】
対象家畜ごとに定められた給付限度額の範囲内で診療費を給付します。
ただし、2020年1月1日以降に共済掛金期間がはじまる方から、初診料を含めた診療費全体の1割が加入者の負担となります。
※給付限度額
家畜の種類、共済金額及び共済掛金期間に応じて給付限度額が決まります。
診療費の累計額が給付限度額を超えると畜主の負担となります。
【注意】共済金が支払えない場合
共済責任期間中に発生した共済事故による損害であっても、次のような場合には共済金の全部または一部をお支払いできないことがあります。
・飼養管理が悪くて事故になったとき。(全部又は一部)
・損害防止等をせずに管理不十分で事故になったとき。(全部又は一部)
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