果樹共済
対象作物はうんしゅうみかん、指定かんきつ (清見、セミノール、ぽんかん)、 ぶどう、なし、くり、キウイフルーツです。 果樹共済には、共済事故により収穫量が減少した場合 又は品質の低下による損害等が対象の「収穫共済」と、 共済事故による樹体の損害が対象の「樹体共済」があります。
対象となる事故
収穫共済
「風水害、干害、寒害、雪害、その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。) による災害、火災、病虫害、鳥獣害」です。
補償期間
収穫共済
ア:全相殺減収方式、全相殺品質方式、半相殺減収総合一般方式、地域インデックス方式、災害収入共済方式
共済目的の種類 | 共済責任期間 | |
---|---|---|
ぶどう、なし、くり、 キウイフルーツ |
花芽の形成期から当該花芽に係る果実の収穫をするに至るまでの期間 | |
うんしゅうみかん | 春枝の伸長停止期から当該春枝の伸長停止期の属する年の翌年の年産の果実の収穫をするに至るまでの期間 | |
指定かんきつ | 春枝の伸長停止期から当該春枝の伸長停止期の属する年の翌々年の年産の果実の収穫をするに至るまでの期間 |
イ:半相殺減収総合短縮方式
共済目的の種類 | 共済責任期間 | |
---|---|---|
ぶどう、なし、くり、 キウイフルーツ |
発芽期から当該発芽期の属する年の年産の果実の収穫をするに至るまでの期間 | |
うんしゅうみかん | 開花期から当該開花期の属する年の年産の果実の収穫をするに至るまでの期間 | |
指定かんきつ | 開花期から当該開花期の属する年の翌年の年産の果実の収穫をするに至るまでの期間 |
樹体共済
対象作物(共済目的)の種類ごとに、農業共済組合が定める日から1年間です。
加入方式
収穫共済の加入方式(引受方式)は下記のとおりです。
全相殺減収方式
全相殺品質方式
半相殺方式
(ア)減収総合方式
①一般方式
②短縮方式
地域インデックス方式
災害収入共済方式
補償内容
引受方式 | 補償内容 | 補償割合 | ||
---|---|---|---|---|
全相殺方式 | 減収方式 | 農家ごとに引受け、農家ごとの果実の減収量が基準収穫量の2割(又は3割、4割)を超えたときに共済金を支払う方式です。 | 7割、6割、5割 | |
品質方式 | 農家ごとに引受け、品質を加味した基準収穫量から品質を加味した収穫量を差し引いて得た減収量が、基準収穫量の3割(又は4割、5割)を超えたときに共済金を支払う方式です。 | 7割、6割、5割 | ||
半相殺方式 | 減収総合方式 | |||
一般方式 | 農家ごとに引受け、被害樹園地の果実の減収量の合計が基準収穫量の2割(又は3割、4割)を超えたときに共済金を支払う方式です。 | 7割、6割、5割 | ||
短縮方式 | 半相殺減収総合一般方式の内容で共済責任期間を短縮した方式です。 | 7割、6割、5割 | ||
地域インデックス方式 | 農家及び統計単位地域ごとに引受け、基準収穫量からその年産の収穫量(統計単収に樹齢構成係数及び栽培面積を乗じて得た数量)を差し引いて得た減収量が、基準収穫量の1割(又は2割、3割)を超えた場合に共済金を支払う方式です。 | 9割、8割、7割 | ||
災害収入共済方式 | 農家ごとに引受け、果実の減収又は品質の低下がある場合において、生産金額が基準生産金額(概ね平年の手取り金額)の8割(又は7割、6割)に達しないときに共済金を支払う方式です。 | 8割、7割、6割 |
樹体共済
共済目的の種類ごと及び組合員等ごとに、共済事故により樹体が損害を受けた場合に、樹体の資産価値の8割を上限として共済金を支払います。ただし、資産価値の1割又は10万円のいずれか小さい方の額を超えない損害の場合は、共済金をお支払いできません。また、樹体の資産価値は、加入した樹齢から抜根する樹齢までに得られる利益を考慮して算定します。
加入要件
類区分ごとの栽培面積(主にプラスチックフィルムが被覆材として使用されている特定園芸施設内で栽培されるうんしゅうみかん、ぶどうの栽培面積については、面積に2を乗じて得た面積)のいずれかが5アール以上である者。
※すでに組合員である者は、上記条件を満たさなくても加入できる場合があります。
収穫共済
■全相殺減収方式
イ 類区分ごとに、その者が栽培する果樹に係る果実のおおむね全量を法第133条第1項の規定による資料の提供につき協力が得られる者に出荷しており、かつ、今後も当該果実のおおむね全量を当該資料の提供につき協力が得られる者に出荷することが確実であると見込まれる者(果樹共済資格団体を含む。)
ロ 類区分ごとに、その者が栽培する果樹に係る収穫量がその者の青色申告書及びその関係書類により適正に確認できる者(果樹共済資格団体を含む。)
ハ 類区分ごとに、その者が栽培する果樹に係る収穫量が、規則第119条第3項第3号に規定する書類、同号に規定する帳簿及びこれらの関係書類により適正に確認できる者(果樹共済資格団体を含む。)(このハに掲げる者として、これらの書類に不実の記載をしたことその他の不正な行為をしたことにより、法第134条において準用する保険法第30条の規定により収穫共済の共済関係を解除されたことがある者を除く。)
■全相殺品質方式、災害収入共済方式
類区分ごとに、その者が栽培する果樹に係る果実のおおむね全量を原則として過去5年間において農業保険法第133条1項の規定による資料の提供につき協力が得られる者に出荷しており、かつ、今後も当該資料の提供につき協力が得られる者に出荷することが確実であると見込まれる者又はその者が栽培する果樹に係る収穫量及び品質がその者の青色申告書及びその関係書類により適正に確認できる者。
(注)青色申告書及びその関係書類を用いて上記の方式を選択する申込者は、次の書類が必要となります。
ア 個人の場合
次のいずれかの書類
(ア)農産物受払帳(農産物を収穫したときに、その年月日、農産物の種類、数量等を記載し、販売、自家消費等があったときに、その取引年月日、取引先、農産物の種類、数量、金額等を記載する帳簿をいう。)の写し及び収穫量の類区分等別内訳書
(イ)所得税の確定申告書(第一表)の写し、所得税青色申告決算書(農業所得用)の損益計算書及び収入金額の内訳の写し並びに販売金額等の品目別内訳書
イ 法人の場合
法人税確定申告書(別表一及び別表四)の写し、損益計算書及び販売金額等の品目別内訳書
共済金額(補償額)
収穫共済
1.全相殺減収方式、全相殺品質方式、半相殺減収総合方式、地域インデックス方式
共済金額=標準収穫量×果実のキログラム当たり価額×補償割合
2.災害収入共済方式
共済金額=基準生産金額(10アール当たり基準生産金額×栽培面積)×補償割合
樹体共済
共済金額は、共済価額の40%以上80%以下の範囲内で申込者が選択した金額。
1.申込者が、収穫共済の全相殺減収方式、全相殺品質方式、半相殺減収総合方式、地域インデックス方式又は樹体共済のみに加入する場合の共済価額。
共済価額=Σ(類区分等ごと及び樹齢区分ごとの標準収穫金額×当該類区分等及び当該樹齢区分に係る換算係数)
2.申込者が、収穫共済の災害収入共済方式のみに加入する場合の共済価額
共済価額=Σ(樹齢区分ごとの基準生産金額×当該樹齢区分に係る換算係数)
共済掛金
『共済掛金の額=共済金額×共済掛金率』により算出されます。
「共済掛金率」は過去20年間の被害率をもとに3年ごとに見直されます。
共済掛金のうち、50%は国が負担しますので、農家負担は50%になります。
共済金の支払額
収穫共済
■全相殺減収方式、全相殺品質方式及び半相殺方式
『共済金=共済金額×共済金支払率』
※共済金支払率:次の表の左欄に掲げる支払開始割合に応じた右欄の割合です。
支払開始割合 | 共済金支払率 |
20% | 5/4 × 損害割合 - 1/4 |
30% | 10/7 × 損害割合 - 3/7 |
40% | 5/3 × 損害割合 - 2/3 |
50% | 2 × 損害割合 - 1 |
損害割合=減収量/基準収穫量
■地域インデックス方式
『共済金=統計単位地域別共済金額×共済金支払率』
※統計単位地域別共済金額=共済金額×統計単位地域ごとの標準収穫量/標準収穫量
※共済金支払率:次の表の左欄に掲げる支払開始割合に応じた右欄の割合です。
支払開始割合 | 共済金支払率 |
10% | 10/9 × 損害割合 - 1/9 |
20% | 5/4 × 損害割合 - 1/4 |
30% | 10/7 × 損害割合 - 3/7 |
損害割合=減収量/基準収穫量
■災害収入共済方式
『共済金=(共済限度額-当年産の生産金額)×共済金額/共済限度額』
※共済限度額=基準生産金額×共済限度額割合。
樹体共済
『共済金=損害の額×付保割合』
※付保割合=共済金額/共済価額
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