農機具共済
加入
加入できる農機具の種類
①総合共済及び火災共済で加入できるもの
耕耘整地用器具 | トラクター、耕耘機、ロータリー、ハロー、プラウ 心土破砕機、溝堀機、均平機、中耕除草機 |
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栽培管理用機具 | 田植機、管理機、あぜ塗り機、スピードスプレイヤー ブームスプレイヤー、石灰散布機、施肥播種機 堆肥散布機、草刈機、移植機 肥料散布機、動力噴霧器、土壌消毒機 |
収穫調整用機具 | コンバイン、ハーベスタ、バインダー、野菜収穫機、 野菜掘取機、茶摘採機 |
畜産用機具 | ロールベーラー、ラッピングマシン、モアー、 フォーレージハーベスター、ヘーテッダー、ヘーレーキ、ヘーベーラー、飼料混合給餌車 |
運搬用機具 | フロントローダー、フロントローダーアタッチ、 ホイールローダー・ホイールローダーアタッチ、動力運搬車 |
②火災共済のみの加入しかできないもの
自 動 車 | 軽トラック |
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上記のもので新調達価額(新品価格)が40万円以上のものが加入できます。
中古農機具も加入できます。1台ごとの引受となります。
対象となる災害
農機具火災共済(共済事故の担保範囲)は、
●火災、落雷、破裂・爆発、物体の落下・飛来、鳥獣害
農機具総合共済は、火災共済の共済事故に加え、
●衝突、接触、墜落、転覆、異物の巻き込み、台風、突風、暴風雨、洪水、 豪雨、高潮、降ひょう、雪害、土砂崩れ、崖崩れ、地滑り、運搬等の事故
※共済事故であっても、次のような場合には共済金を支払うことができません。
●加入者が正当な理由がないのに調査の妨害をしたとき
●加入者が損害発生の書類を故意に不実のことを表示又はその書類を偽造若しくは変造したとき
●加入者が損害防止義務の指示に従わなかったとき
●加入者が災害共済金の支払請求手続きを3年間怠ったとき
●加入者が損害発生の通知を怠り、又は故意若しくは重大な過失によって不実の通知をしたとき
●共済掛金等の追徴になる場合、加入者が支払いを怠ったとき
●盗難及び第三者のいたずら行為による損害
●戦争、革命等その他これらに類似の変動又は暴動による事故
●地震等、核燃料物質の放射等に起因する損害
●事故発生通知時において既に損害箇所が復旧されていること及び事故発生通知が遅れたことにより損害評価が不可能となった場合
●運転者の故意若しくは重大な過失又は法令違反
●欠陥、摩滅、腐食、さび、その他自然消耗
●農作業以外の使用目的による事故(ずりこみ等により圃場からの牽引中の事故等)
●故障(偶然な外来の事故に直接起因しない共済目的の電気的又は機械的損害)
●凍結(ラジエーターの冷却水の抜き忘れによる凍結破損等)
●消耗部品にのみ生じた損害 ・損害額が10,000円未満の損害の場合
補償期間
共済責任期間は1年です。組合が共済掛金を受領した日の午後4時から始まり、1年後の午後4時に終わります。
共済金額(補償額)
加入できる契約額(共済金額)は、農機具1台あたり20万円~2,000万円まで加入できます。
中古農機具を購入した場合、時価額又は購入額が、加入の限度となります。耐用年数を過ぎた農機具の場合、新調達価額(新品価格)の50%が加入の限度となります。
【付帯できる特約】
<付保割合条件付実損てん補特約>
主に中古で購入した農機具を対象に、約定割合により新調達価格を縮減し、共済金額を限度に損害額を支払います。
※中古農機具の場合、この特約を付けての加入となります。
共済掛金
共済金額(補償額)は100万円で火災共済で1,000円、総合共済で6,000円です。
(年間)
共済金額 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 400万円 | 500万円 | 700万円 | 1,000万円 |
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火災共済 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 7,000円 | 10,000円 |
総合共済 | 6,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 42,000円 | 60,000円 |
付保割合実損てん補特約をつけた場合の掛金 (約定割合50%の場合)
(年間)
共済金額 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | 400万円 | 500万円 | 700万円 | 1,000万円 |
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火災共済 | 1,560円 | 3,130円 | 4,700円 | 6,260円 | 7,830円 | 10,960円 | 15,670円 |
総合共済 | 10,050円 | 20,100円 | 30,150円 | 40,200円 | 50,250円 | 70,350円 | 100,500円 |
共済金の額
※通常すべき管理(整備など)、損害防止義務を怠った場合は免責されます。
事故発生後1年以内に復旧(修理、買替)しない場合は、損害額が時価額となります。
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