農業共済とは
農業保険法 第1条 この法律は、農業経営の安定を図るため、災害その他の不慮の事故によって農業者が受けることのある損失を補てんする共済の事業並びにこれらの事故及び農産物の需給の変動その他の事情によって農業者が受けることのある農業収入の減少に伴う農業経営への影響を緩和する保険の事業を行う農業保険の制度を確立し、もって農業の健全な発展に資することを目的とする。
(昭和22年12月15日制定 ─最終改正施行日30年4月1日─)
制度の概要
農業共済制度は、戦前の家畜保険法(昭和4年制定)と〈旧〉農業保険法(昭和13年制定)とを整備統合して、昭和22年に制定された農業災害補償法の下に、農地改革によって創出された自作農民の農業経営を支えるための国の主要な災害対策としてスタートしました。保険の仕組みにより農業者が掛金を出し合って共同準備財産をつくり、不慮の災害等が発生した際には、この共同準備財産から共済金を支払うという相互扶助を基本とした制度です。これまで幾多の制度改正が行われてきましたが、平成29年6月には農業災害補償法の一部を改正する法律が成立し、農業災害補償法は「農業保険法」へと改称されました(平成30年4月施行)。これにより、既存の農業共済制度に加え、農業経営収入保険制度が創設されました。
農業経営収入保険制度は、農業災害対策としての農業共済制度に対して、価格低下なども含めた農業収入の減少を総合的に補てんする保険で、全国農業共済組合連合会が実施しています。農業共済組合では、農業共済制度とともに全国農業共済組合連合会から業務委託を受け、農業経営収入保険制度の一部事務を実施しています。
組織の仕組み
農業共済組合の運営組織
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