建物共済

建物共済

加入

建物(電気・ガス・水道・冷暖房設備などの付属設備を含みます。) 建物に付属する門・垣・塀などの工作物 建物内に収容されている家具類及び農機具も加入できます。


 
 

対象となる災害



「火災共済」が、
火災
落雷
破裂・爆発
建物の外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊
給排水設備に生じた事故等による漏水・放水・出水による水ぬれ
盗難による汚損・き損
騒じょう及び集団行動に伴う暴力行為・破壊行為

となっています。



「総合共済」では、これら火災共済の共済事故に加え
●風水害、雪害、土砂崩れ等の自然災害、地震・噴火・津波が対象となります。
※共済事故であっても、次のような場合には共済金を支払うことができません。
●加入者の故意、重大な過失、法令違反
●加入者と同じ世帯に属する親族の故意
●加入者以外の者が共済金を受け取るときのその者の故意、重大な過失、法令違反
●戦争及び内乱等による事故
●地震・噴火・津波による事故(火災共済の場合のみ)
●核燃料物質に起因する事故
●共済掛金受領前の事故(新規加入者の場合)



 
 

責任期間



共済責任期間は1年です。組合が共済掛金を受領した日の午後4時から始まり、1年後の午後4時に終わります。



 
 

共済金額(補償額)



加入できる契約額(共済金額)の限度は建物1棟当たり、 火災共済が6,000万円 総合共済が4,000万円 となっており、1棟合計1億円まで加入できます。
(一部の建物では、加入制限がある物件もあります。)



【付帯できる特約】
新価特約
この特約を付帯すると、共済目的に共済事故が生じたとき、組合は建物や家具類・農機具を再取得・再建築するのに必要な額(新価額)を損害の額と認定して共済金を支払います。付帯しない場合には、共済目的の経年減価を差し引いた時価額を基準に共済金を支払います。



臨時費用担保特約
この特約を付帯すると、主契約としての建物火災共済及び建物総合共済から支払われる損害共済金に加え、選択した追加給付割合分(損害共済金×10%・20%・30%から選択(250万円限度))を臨時費用共済金として支払うとともに、火災事故によって加入者等が事故発生日から200日以内に死亡・後遺障害を被った とき、1名ごとに共済金額の30%(200万円が限度となります。)を死亡・後遺障害費用共済金として支払います。



小損害実損てん補特約
この特約を付帯すると、地震等を除く事故で30万円までの損害を付保割合に関係なく全額支払います。付帯条件は火災共済と総合共済の合計が1,000万円以上(ただし同一責任期間のみ)の加入棟。追加掛金は共済金額に関係なく、火災共済が1,160円(1,100円集割)、総合共済が3,670円(3,490円集割)となります。



自動継続特約
この特約を付帯すると、毎年の更新手続きが不要となり、中止の申し出がない限り満了する契約内容と同内容で契約が自動継続されます。(ただし、自動継続となる期間は10年間が限度となります。)



収容農産物補償特約
この特約を付帯すると、倉庫などに保管中の対象農作物(米・麦・大豆のみ)に、火災や水害などの自然災害による損害が生じたとき、実損実額を共済金として支払います。ただし、収容する倉庫などが建物総合共済に加入していることが前提で、特約単独で加入することはできません。建物総合共済の加入と同時にお申込みください。



補償は①JAなどに出荷するまでの一時的な保管に対応する「Aタイプ」②自家精米販売などのための通年保管に対応する「Bタイプ」の二つから加入者が選択します。Aタイプの補償期間は通算120日までで加入者が申し出た期間、Bタイプは1年間となります。
共済掛金はAタイプが1品目につき1口千円、Bタイプが同3千円です。加入口数は、加入者の選択により5口まで加入できます。
補償対象の事故は、火災や風水害、雪害などの自然災害による損害が対象です。倉庫などに保管中の事故が対象で輸送中の事故は対象となりません。
両タイプとも損害額が1万円を超えた場合に、1品目1口当たり100万円を限度に損害額の全額を共済金として支払います。ただし、地震などの場合は1口当たり、1建物・1品目につき30万円が限度となります。



 
 

共済掛金



『共済掛金の額 = 共済金額 × 共済掛金率』により算出されます。
共済掛金率は、加入する建物の用途、構造によって異なります。



【共済金額1,000万円当たりの1年間の掛金(普通物件集団割引)】 (単位:円)

構造
共済の種類
一 般 造 耐火造B 耐火造A
火 災 共 済 9,410 5,130 2,850
総 合 共 済 29,860 26,600 24,870


 
 

共済金の額



【火災共済】
『損害共済金 = 損害額 × 共済金額 / 再建築価額の80%』
【総合共済】
●火災事故の場合は、火災共済と同じ。
●自然災害(地震・噴火・津波を除く)の場合
『損害共済金 =(損害額―10,000円)×共済金額/再建築価額』
●地震・噴火・津波の場合
『損害共済金 = 損害額 × 共済金額 × 50% / 再建築価額』


ただし、共済金額が限度となります。
共済事故によって損害を被った場合、損害共済金のほかに各種の費用共済金が支払われます。
【費用共済金】

残存物取片付け費用共済金
共済事故を受けた建物等の取り壊し、清掃等に必要とした費用の実費を残存物取片付け費用共済金として支払います。ただし、損害共済金の10%が限度となります。

 

特別費用共済金
建物等が「火災」「風災」「ひょう災」「雪災」「水災」の事故によって損害割合80%以上の損害を被ったとき、契約額(共済金額)の10%を特別費用共済金として支払います。ただし、1回の事故1建物に200万円が限度となります。

 

損害防止費用共済金
加入者が損害の防止・軽減のために必要な費用を負担した時に、損害防止費用共済金を支払います。

地震火災費用共済金
建物火災共済では、地震等の事故を原因とした火災事故によって、建物や家具類等が半焼(損害割合20%以上のとき)以上等となったときに契約額(共済金額)の5%を地震火災費用共済金として支払います。

失火見舞費用共済金
火災共済、総合共済の加入者が火元となり、隣家に損害を与えた場合隣家一世帯あたり50万円を支払う失火見舞費用共済金を支払います。ただし、1事故につき、共済金額の20%が限度です。


水道管凍結修理費用共済金
建物共済に加入いている建物の、専用水道管が凍結により破損し被害が専用水道管のみの場合に、修理費用の実費をお支払いします。(パッキングのみの事故を除く、1事故につき10万円が限度)

 

その他



【保管中農作物補償共済】
建物に保管中の農作物(乾燥・調整等の作業中のもの及び建物から建物への運送中のものを含む)が、様々な偶発の事故(火災や自然災害、盗難などの共済事故)により損害を受けた場合に共済金をお支払いします。対象となる農産物は組合員が生産し、農作物共済、畑作物共済、果樹共済に加入している品目から加入者が選択した農産物です。

補償は連続した120日間を補償する「Aタイプ」と1年間保証する「Bタイプ」の二つから加入者が選択します。共済掛金はA タイプが1口2,500円、Bタイプが1口6,500円で口数は加入者が選択できます。

両タイプとも1品目あたり1口100万円を限度に実損金額を共済金としてお支払いします。ただし、地震などの場合は1品目あたり1口30万円が限度となります。損害額が1万円に満たない場合は共済金の支払い対象となりません。



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